中央区京橋の社労士石上です。

 

本日は令和3年1月8日厚生労働省公表から発表されております雇用調整金の情報です。
厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)ページで、「雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することが可能」ということを周知するためのリーフレットが公表されました。
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することがでるものとなっていますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます

なお、現時点では1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。

雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
1年を超えて引き続き受給することができます(雇用調整助成金リーフレット)