中央区京橋の社労士石上です。
本日、2020年10月1日(木)より「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(以下「健康保険法等の一部改正」といいます。)が施行されます。
健康保険法等の一部改正に伴い、健康保険証等に記載されている被保険者等記号・番号等が個人単位化され、プライバシー保護の観点より、健康保険事業遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止(告知要求制限)されます。
従業員の方がカードお申し込み時やローン申し込み時にご提出いただく本人確認書類(各種健康保険証等)として使用する場合は、被保険者記号・番号、保険者番号、2次元バーコード等をペン等で復元できないよう黒く塗りつぶして利用するように各カード会社等は求めております。
健康保険証の記号・番号はプライバシーの情報となりますので、引き続き気をつけて取り扱いが必要です。
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