中央区京橋の社労士石上です。
本日も拝見頂き、誠にありがとうございます。
本日は、障害者雇用の話です。
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%ととなっており、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが義務付けられています。
(ちなみに社労士試験でもよく出る論点と思います。)
今回この法定雇用率について、令和3年年3月1日から2.3%に引き上げられることとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がります。
厚労省のホームページでこれに関するリーフレットが公開されております。
40人以上雇用されている事業主様はチェックお願いいたします。
令和3年3月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります
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