育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について

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中央区京橋の社労士石上です。

本日は、関与先でも問い合わせがありました件についてご紹介致します。

有期契約労働者についても一定の方は育児休業や介護休業は利用することができますが、その範囲については知らない方も多かったので、解説したリーフレットを本日は紹介致します。

下記は厚労省が発行しているリーフレットになり、わかりやすくまとまっております。

2020121603.pdf(12,244KB)

 

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