中央区京橋の社労士石上です。
事業主からの届出により、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者については、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例が設けられています。
この特例は、当初4月から7月までの期間に対するものでしたが、延長により12月までが対象になっていました。
そして、日本年金機構より2021年1月から3月までの間の休業についても、特例改定の対象となることが発表されました。
利用される方は制度をきちんと理解して、手続きしていきましょう。
ご不明点ございましたら、是非お問い合わせ下さい。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html
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