中央区京橋の社労士いしがみです。
先日に協会けんぽの健康保険料の改定についてこちらでご連絡致しましたが、
本日は雇用保険料についてです。
「雇用保険料」は、公的な労働保険制度である雇用保険の掛け金です。
下記が主な給付となり、そのために事業主と労働者が保険料を負担して
いる形になります。
・失業時の生活を守るための失業給付、育児休業中の育児休業給付などを行う
・職業訓練、職業教育を実施し再就職の促進を行う
・失業の予防や雇用状態を是正し離職防止と雇用機会の増大を行う
雇用保険率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われていますが、
雇用保険料については令和2年度から据え置きで確定です。
【一般の事業】
労働者負担:3/1000
事業主負担:6/1000
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:4/1000
事業主負担:7/1000
【建設の事業】
労働者負担:4/1000
事業主負担:8/1000
事業主が収めますが、労働者も負担している雇用保険なので、一度チェックして下さい。
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