こんにちは。
中央区京橋の社労士いしがみです。
本日は賃金のデジタル払いが話題という話です。
最近政府では、社会のキャッシュレス化・デジタル化を促進するため、
毎月の賃金を「〇〇ペイ」のような、キャッシュレス決済口座に振込むことにしてはどうか?
という検討がされています。
要するにスマートフォンの決済アプリや電子マネーを利用して給与を振り込むことができる制度のことをデジタル払いと呼んでいます。
社労士なので、労基法の話を致しますとそもそも賃金は下記の通り定められております。
労働基準法24条
「賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」
(1)「通貨」
(2)「直接」
(3)「全額」
(4)「毎月1回以上」の頻度で
(5)「一定期日」に、企業は労働者に給与を払わなければならない。
(1)~(5)は「賃金支払いの5原則」として労基法に定められおります。
現状口座振込が一般的ですが、じつは例外的に企業と労働者間の同意などがあれば、労働者が指定する銀行その他の金融機関の口座や、証券総合口座への振り込みなどで給料を支払うことが労基法の施行規則で認められている形になってます。
法律が現状と乖離してますね。
デジタル払いは現在労働政策審議会において検討されているところですが、連合(日本労働組合総連合会)は、令和3年3月11日、「賃金のデジタル払いに関するオンライン集会」を開催し、「懸念や課題が全く払拭されていない資金移動業者の口座への賃金支払いを認める訳にはいかない」という姿勢を明確に示しました。
利便性と安全性。どちらを優先するかという問題もありますが、現金払いから口座振替が一般的になったように、現実はどんどん進んでいくのである程度の許容はしてほしいところです。
連動の特設サイトがありましたので、こちらもご覧ください。
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