標準報酬月額の特例改定(令和3年8月以降)

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中央区京橋の社労士石上です。

 

本日は、社会保険料の標準報酬月額の特例改定の話です。
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により

著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定ができました。

 

弊所のお客様で上記を利用した例もありましたが、令和3年8月以降はどうなるかという問い合わせもあり、私も気にしておりましたが、8月10日に下記発表がありました。

・令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による

休業に伴い報酬が急減した方
・令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を

受けている方

は特例措置の対象となります。

 

詳しくは、下記をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html

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