中央区京橋の社労士石上です。
本日は、最近特にお問い合わせの多い、固定残業代についてです。
固定残業代とは?
固定残業代とは、「〇時間分の残業代をあらかじめ固定給として支給する」つまり残業代があらかじめ固定給に含まれていることをいいます。
企業が一定時間の残業を見越して、あらかじめ基本給に残業代を固定給として支払うという制度です。
よく“みなし残業”や“定額残業”とも言われることも多いです。
企業から見ると、残業代計算などがなくて済むというメリットを感じて導入している企業も多いですがどんなに残業をしても、支給額は定額という誤解での運用をしているところも多いように感じます。
正しくは「一定時間分までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金として定額で支払われる賃金」が固定残業代となり、「30時間分の時間外労働手当」を固定残業代とした場合には、40時間の時間外労働をすれば、差分の10時間分の時間外労働の手当を支給する必要があるということなのです。
固定残業制度は労使の間での誤解の多い制度です。制度導入・運用するには、就業規則での制度導入とその周知、労働条件通知書などでの固定残業の金額・時間の記載が必要だったりします。
導入を検討されている企業は社会保険労務士に相談されることをおすすめします。
弊所でも初回無料相談を行っていますので、よろしければご活用ください。
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