標準報酬月額の特例改定 今年末まで延長(日本年金機構)

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中央区京橋の社労士石上です。

今日は標準報酬月額の特例改定についてのついてのお知らせです。

1.標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能でありました。

これにつきて、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

特例改定の要件は

①新型コロナの影響による休業で報酬が急減した月がある

②報酬が2等級以上低下した、

③本人の書面による同意―

の3点となっています。

 

 

手続きが必要でしたら、是非お問い合わせ下さいませ。

詳細は下記ホームページ参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html

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