中央区京橋の社労士石上です。
本日もブログ拝見頂きありがとうございます。
10月15日に最高裁で判決が出ました日本郵便に関する訴訟の判決が話題になっています。
郵便配達業務などを担当する時給制又は月給制の契約社員と
正社員との間の待遇の差について争われたこの裁判
①年末年始勤務手当
②祝日給
③扶養手当
④私傷病の有給休暇
⑤夏季・冬季休暇
上記5項目が争われすべて労働者側の勝訴となりました。
前回ブログに書きました、アルバイト職員に対するボーナス支給の是非とは真逆の判決。
今回は「職務内容等に違いがある」としながらも、「待遇の趣旨を個別に考慮」した結果、不合理判定が下されました。
「職務内容等に違いがある」ため「不合理とまではいえない」とされた賞与、退職金とは逆の結論となりました。
上記のような手当等は「こういう目的で払っている」という趣旨や目的がはっきりしており、退職金や賞与に比べての不合理性の判断はしやすいのかなと思いました。
いずれにしましても、今後はより一層会社の規定等にも注意が必要と思います。
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