中央区京橋の社労士石上です。
本日も拝見頂きありがとうございます!
来年の1月1日に改正育児・介護休業法施行規則が施行され、子の看護休暇および介護休暇について、時間単位で取得できるようになります。
育児・介護の分野は度々法改正もあり、実務上でも混合しやすいところでもあります。
今回、厚労省が解説動画を公開しております。概要理解に非常に良かったので、紹介させて頂きます。
厚労省公開の育児・介護休業法に関する動画
「知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間20分)
「知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
「知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
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