(令和2年の監督指導)外国人技能実習 

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中央区京橋の社労士石上です。

外国人技能実習の実習実施者に対する令和2年の監督指導、送検状況を厚労省が明らかにしました。労働基準関係法令違反があった実習実施者は、監督指導対象の8124事業場(実習実施者)のうち5752事業場、70.8%だったとのことです。

主な違反事項をみると、「使用する機械等の安全基準」に関するものが24.3%で最多、次いで「労働時間」関連が15.7%、「割増賃金の支払」が15.5%など。

業種別の違反率では、「建設」の79.1%が最も多く、「農業」73.5%、「食料品製造」70.1%、「繊維・衣服」67.4%などがそれに続いています。

技能実習生に関する重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案で、労働基準監督機関が送検した件数は32件とのことです。

送検事例の中には、労基署に対して虚偽の報告を行ったり、証拠を隠滅するため書類を廃棄していた事業場や是正勧告後も防じんマスクを着用させずにアーク溶接作業を行わせた事業場などがありました。

労働基準監督機関から出入国管理機関・外国人技能実習機構へ通報したのは414件、逆に出入国管理機関・外国人技能実習機構から労働基準監督機関へ通報したのは1381件とのことです。

事業主側の管理がなお、求められそうです。

詳細は、下記確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000822587.pdf

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