事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
その提出日は2022年の提出期限は、7月15日(金)です。
すべての事業所ごとの高齢者や障害者の状況を確認し、まとめなければならないため時間がかかります。
早めの集計や電子申請の活用で、スムーズな報告ができるように準備をおすすめ致します!
(根拠法令)
・高年齢者雇用状況等報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項
(報告書用紙)
・従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします。
※障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者が対象です。
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