【定時決定】2022年7月11日までに社会保険の定時決定の届出が必要です!

ニュース

定時決定とは、毎年1回決まった時期に、すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行なうために、4月から6月までの給与額をもとに標準報酬月額を算出し決定することです。

teiji-kettei-timeline.png

毎年7月1日から7月10日の間に、社会保険に加入している役員・従業員(以下、社会保険被保険者といいます)の4、5、6月に支給された役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続きです。定時決定の届出には、算定基礎届という書類を使います。算定基礎届が同封された茶色の封筒が、6月初旬から中旬にかけて日本年金機構から企業宛に発送されています。

2022年の届出期限は、7月11日(月)です。

提出方法や届出様式に変更はありません。今回の記事では、毎年1度の算定の基礎知識として、対象者や標準報酬の決定方法を改めてお伝えします。

 

定時決定手続き概要

区分 内容
提出期限 7月11日(月)
提出するもの 算定基礎届
提出先 健康保険組合 / 年金事務所 ※協会けんぽの方は年金事務所のみ
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

手続きの対象となる従業員

7月1日時点で雇用しているすべての被保険者

手続きの対象とならない従業員

(1)~(4)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

(1)その年の6月30日以前に退職した方
(2)その年の6月1日から7月1日までに資格取得(保険に加入)した方
(3)その年の7月から9月までに月額変更届を提出する方
(4)その年の7月から9月までに育児休業等終了時報酬月額変更届を提出する方

報酬月額の算出方法

4月・5月・6月の3カ月(いずれも賃金支払支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

特定適用事業所に勤務する短時間労働者の支払基礎日数は11日以上となります。

 

社会保険料は、賃金に見合うよう計算されています。しかし賃金に変動があると、実際の賃金と社会保険料の基準となる標準報酬月額に大きな差がでてくることがあります。そのため、1年に1回見直しを行い、賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。標準報酬月額は、年金額や傷病手当金などの保険給付の計算にも使われるため、正しく届出をしなければなりません。

 

日本年金機構では、定時決定の流れについての動画も提供しています。

ぜひ参考にしてください。

日本年金機構サイト『令和4年度 算定基礎届事務説明動画』

コメント

タイトルとURLをコピーしました