2023年4月施行】中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上に!

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2010年4月1日の労働基準法の改正で、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が「25%以上」から「50%以上」へ変更になりました。しかし、中小企業は改正後も適用の猶予期間が設けられ、従来の「25%以上」で計算することが許されていました。

この猶予期間が終了し、2023年4月1日からは中小企業にも法定時間外労働の割増率「50%以上」が適用されます。

時間外労働が 60時間を超えてしまった場合、2つの対応が必要です。

○割増賃金率の引き上げ
超えた時間に対して、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う。
○代替休暇の活用
割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇(有休)を与える。

割増賃金率の変更点・代替休暇の付与

2023年4月1日までに企業がおこなうこと

割増賃金率の変更は、企業にとって大きな負担になります。

また、時間外労働が1か月45時間を超えて長くなればなるほど、脳・心臓疾患を発症するリスクが高くなり、業務との関連性が強くなります。発症すると労災認定されるケースや発症後の後遺症や死亡するケースもあります。

割増賃金率アップは、長時間労働を抑制、従業員の健康の保持、環境の整備などの課題の解消のために行われています。この機会に以下のような業務の効率化などをおすすめいたします。

【業務効率化の例】

・業務の見直し(効率化をし時間短縮できるか)

・時間外労働になっている要因の洗い出し

・就業規則の変更

・雇用契約書の変更

・残業時間の管理(ムダがないか) など

 

 

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