2010年4月1日の労働基準法の改正で、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が「25%以上」から「50%以上」へ変更になりました。しかし、中小企業は改正後も適用の猶予期間が設けられ、従来の「25%以上」で計算することが許されていました。
この猶予期間が終了し、2023年4月1日からは中小企業にも法定時間外労働の割増率「50%以上」が適用されます。
時間外労働が 60時間を超えてしまった場合、2つの対応が必要です。
- ○割増賃金率の引き上げ
- 超えた時間に対して、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う。
- ○代替休暇の活用
- 割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇(有休)を与える。
2023年4月1日までに企業がおこなうこと
割増賃金率の変更は、企業にとって大きな負担になります。
また、時間外労働が1か月45時間を超えて長くなればなるほど、脳・心臓疾患を発症するリスクが高くなり、業務との関連性が強くなります。発症すると労災認定されるケースや発症後の後遺症や死亡するケースもあります。
割増賃金率アップは、長時間労働を抑制、従業員の健康の保持、環境の整備などの課題の解消のために行われています。この機会に以下のような業務の効率化などをおすすめいたします。
【業務効率化の例】
・業務の見直し(効率化をし時間短縮できるか)
・時間外労働になっている要因の洗い出し
・就業規則の変更
・雇用契約書の変更
・残業時間の管理(ムダがないか) など
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