令和2年9月1日より「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」が施行され、複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります。
改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に、けがをしたり病気になったりした労働者、亡くなった労働者の遺族の方が以下の改正事項の対象となります。
※原則けがなどをした時点で、複数の会社で働いている方が対象です。
概要は下記パンフレット確認下さい。
出典:厚生労働省ホームページ
このように、今回の制度改正には、最近急増している副業・兼業をしている方への保護の目的があります。
事業主の皆様には、従業員の健康管理がより一層求められます形になっています。
詳細は下記ホームページチェックして下さい。
【参考】厚生労働省HP「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
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