働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

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中央区京橋の社労士石上です。

新型コロナウイルス感染症対策として、従業員が安心して働ける環境を整備することための
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の交付期限が延長となりました。     病気休暇制度や、こどもの休校などに関する特別休暇制度を整備した中小企業に対して最大50万円が助成されます。

交付申請期限は2021年1月4日までです

対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

特に下記は利用しやすいと思います。

4.就業規則の作成・変更(合計10万円まで 等条件があります。)

7.労務管理用の機器の導入・更新

10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

延長を受けて本日早速提案してまして、ご依頼を頂きました。

労働生産性を上げる取り組みの為、尽力したいと思います。

ご興味ある事業主様もぜひ、お問い合わせ下さい。

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