中央区京橋の社労士石上です。
昨日お問い合わせ頂きましたお客様は給与計算も必要とのことで、本日打ち合わせに先んじて色々と情報の整理・インプットを行っております。
ということで、本年の年末調整の変更点もインプットしております。年末調整の業務は税理士さんの領域ですが、質問が来ても答えられるように日々勉強です。
令和2年の年末調整から適用される変更点に情報です。
1 改正の概要
〔答〕
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しの概要は、次のと
おりです。
⑴ 未婚のひとり親に対する税制上の措置
イ 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定
の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控
除として、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から 35 万
円を控除することとされました。
(イ) その者と生計を一にする一定の子を有すること。
(ロ) 合計所得金額が 500 万円以下であること。
(ハ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。
ロ 上記イのひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できること
とされました。
⑵ 寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当
しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。
イ 扶養親族を有する寡婦についても、上記⑴イ(ロ)の要件が追加されました。
ロ 上記⑴イ(ハ)の要件が追加されました。
また、寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加
算)を廃止することとされました。
(注) 改正後の「ひとり親」及び「寡婦」の要件について、詳しくはそれぞれ問3及び
問4をご覧ください。
2 適用開始日
〔答〕
これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。具体的には、令和2
年分以後の年末調整(令和2年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその
最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限ります。)及び確定申告において適
用されます。
また、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的
年金等について適用されます。
そのため、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対す
る源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることと
〔問〕 令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡
夫)控除の見直しが行われたと聞きましたが、これらの改正の概要を教えてくださ
い。
〔問〕 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつか
ら適用されるのですか。
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なります。
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