中央区京橋の社労士石上です。
最近まわりでも副業や兼業をやられている方が増えているなという印象をもっておりますが、厚生労働省から労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について、新たな通達が発出されました。
この通達では、令和2年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年基発0901第4号)」で示された「簡便な労働時間管理の方法」についての詳しい解説も行われています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf
なお、厚生労働省の次のコンテンツページでは、上記の通達やガイドラインを含めた総合的な情報が紹介されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
副業・兼業では、従業員の労働時間の把握・管理がより重要になりますが、企業側のの管理方法としては労働者からの申告等が基本であり、その申告等によって判断してよいという内容になっておりますので、一度ご確認下さい。
コメント