休業補償給付請求書における診療担当者の証明について

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(令和4年8月現在の情報です)

労災保険における休業補償給付の診療担当者の証明ですが、コロナに関して当分の間

下記の取り扱いとなるとのことです。

【ケース】
PCR検査や抗原検査で陽性であったが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行った。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできるか否か 。

【労災保険の取り扱い】
当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYS(※)により電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。

(※)厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の健康管理機能であり、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。
My HER-SYSの詳細についてのアドレスはこちらです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220826K0010.pdf

なお、先に、健康保険の傷病手当金について、当面の間の臨時的な取扱いが決定され、Q&Aが改訂されたことはお伝えしましたが、こちらについても、今一度、確認しておきましょう。

<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf

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