中央区京橋の社労士石上です。
本日も、ブログを拝見頂きありがとうございます。
本日はニュース速報です。
中小企業も2021年4月より非正規社員との正規社員との不合理な待遇格差を禁止するいわゆる同一労働同一賃金を定めた働き方改革法が適用となりますが、この待遇の格差に対する訴訟の最高裁の判決が本日出ております。
正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、アルバイト職員に対するボーナス支給の是非が争われた訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)であり、同小法廷は一部支払いを命じた二審大阪高裁判決を変更し、支給を認めない判断をした。
同小法廷は「ボーナス不支給は不合理とは認められない」と述べた。
「同一労働同一賃金」を定めた働き方改革関連法が4月に一部で施行されて以降、初の最高裁判決。給与制度の在り方に影響を与えそうだ。
ボーナス支給を求めたのは大阪医科薬科大の元アルバイトの女性。一審大阪地裁は女性の請求を全て棄却したが、大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、正職員の6割の支払いを命じた。出典:時事ドットコムニュース
この判決受けて、色々と対応が変わりそうです。来週には弁護士先生の各種説明のセミナーの開催が多く予定されております。
当事務所でも、内容を適切に理解し、実務に落とし込んでいきます。
また、新しい情報がありましたら、こちらで報告させて頂きます。
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