中央区京橋の社労士石上です。
本日も拝見頂きありがとうございます!
令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされております。
「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。
毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっています。
【詳しくはこちら】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について
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