GoToの獲得ポイントは課税?

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中央区京橋の社労士石上です。

本日は以前ブログでも紹介したGOTOの話です。

「トリキの錬金術」や「無限くら寿司」などネットで話題になってますね。

このポイントは課税か非課税かということも話題になっています。

これは結論からいくと「一時所得」になるとの税理士からの見解でございました。

個人で獲得して利用した場合、「一時所得」として課税の対象とのことで、キャンペーンを推進している農水省も、10月23日「Q&A」を更新し、その旨の記載を追加しております。

ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますので、そのため、懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等、他の一時所得とされる金額と、Go To 事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、個人の課税所得は生じないとのことでございますが、トラベル・イートと活用すると超える方も出てきそうですね。超えそうな方は税理士さんに相談してみた方がよさそうです。

 

 

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