中央区京橋の社労士石上です。
本日は日本経済新聞からのニュースの紹介です。
定年後再雇用者の基本給減額の是非が争われた訴訟の判決で、名古屋地裁は28日、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たると認め、名古屋自動車学校(名古屋市)に未払い賃金分の支払いを命じた。高齢者雇用が推進される中、他企業の賃金制度に影響を与える可能性がある。
再雇用者の基本給について、企業に正社員との格差是正を求める判決は全国初とみられる。
判決によると、訴えを起こしたのは名古屋市に住む男性2人。それぞれ2013~14年に定年を迎えた後に再雇用を希望し、65歳まで嘱託職員として技能講習や高齢者教習を担当した。仕事の内容や責任の範囲は定年前と変わらない一方、基本給は定年前の月額16万~18万円から7万~8万円ほどに下がった。
井上泰人裁判長は「年功的性格があることから将来の増額に備えて金額が抑制される若い正社員の基本給すら下回っており、生活保障の観点からも看過しがたい水準に達している」と述べた。
再雇用の際に賃金に関する労使の合意がなかった点も挙げ、定年直前の基本給の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たると結論づけた。
判決は再雇用者の基本給について「定年前の6割を下回れば不合理」との線引きを示しております。仕事内容や責任が正社員と変わらないことを前提としたものの、基本給のあり方に踏み込んでおり、企業側も今後の制度設計の見直しの必要性も出てきている判断と思います。
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