こんにちは。
中央区京橋の社労士いしがみです。
本日は、最近経営者と話していて関心のある方が多い社会保険の適用拡大に関する話です。
経営をやっていると人件費については常に考えなければなりませんが、この人件費の中でも社会保険料は約15%ほどの割合を締めております。
今回の適用拡大の話ですが適用自体はまだ先なのですが、2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されるという話です。
これに関して、より詳細な内容が発表されております。
ざっくりな加入要件として、今まで社会保険の加入要件は通常の社員の4分の3以上で
週30時間以上働いている方が対象となるイメージでした。
これが、週20時間以上の方にも適用となることになったということです。
(500人以上の企業は既に、週20時間以上の方も適用となっている。)
下記は変更のスケジュール、従業員のカウント方法です。
①2022年10月からの対象企業
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②2024年10月からの対象企業
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
従業員数のカウント方法
従業員数は以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」
- Bは週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です。
- 原則として、従業員数の基準を常時(※)上回る場合には、適用対象になります。
※自主的に判断し、速やかに届け出てください。なお、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用します。 - 法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。
100人以上であれば当てはまらない会社も多いと思いますが、50人以上となると結構な会社が対象となると思われます。
適用はまだ先となりますが、大きい改正なので早めに準備を頂ければと思います。
詳細は厚生省で特設サイトを作って周知してありますので、ご確認下さい。
ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
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