現物給与の価額の改正

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こんにちは。

中央区京橋の社労士いしがみです。

 

もうすぐ新学期となりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

社労士としては、お客様の企業の新入社員関係での対応もあり中々忙しくなっております。

 

さて、その4月から現物給与の価額の改正について先月告示されております。

 

現物給与については、厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より支払われる報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)、その価額は厚生労働大臣が定めることとされています。

 

食事が出たり、社宅等で会社が家賃を負担している場合などは、それを現物で受け取っているとして、金額に換算して報酬に含めるという考え方です。

 

今年は5年ぶりに住宅の価額もすべての都道府県において改正となります。

対象となっている方については、日本年金機構のウエブサイトに情報が公開されておりますのでご覧頂き、対応お願い致します。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf

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