歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法の変更

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中央区京橋の社労士石上です。

今日のトピックは厚生労働省から、「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」というリーフレットが公表された件です。       (令和3年8月20日公表)。

対象となるのは、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。

判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されます。

対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということです。

詳細は下記確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf

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