中央区京橋の社労士石上です。
働き方改革関連法が2019年4月からスタートしておりますが、そのタイミングで労働安全衛生法も改正され、「産業医・産業保健機能」が強化されています。
この改正については、詳細は下記にリンクを貼りましたが、事業者は産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として、以下の情報を提供する必要があります。
- 健康診断実施後、長時間労働者(1月当たり80時間を超えた労働者)に対する面接、指導実施後、またはストレスチェックの結果に基づく面接指導実施後、これらの措置の内容に関する情報
- 1カ月当たり80時間以上の残業をした労働者の氏名や労働時間の情報
- 産業医が労働者の健康管理をするうえで必要とする労働者の業務に関する情報
最近は顧問先でも長時間労働やメンタルで産業医との連携を強めているケースも多いです。
改正からしばらくたちますが、今一度このあたりの情報を確認頂ければと思います。
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