(令和4年8月30日公表)
厚生労働省は労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を公表しました。
詳細は別紙を確認頂きたいのですが、ポイントは下記となります。
【令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント(詳細別紙1、2)】
(1) | 是正企業数 | 1,069 企業(前年度比 7企業の増) |
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115 企業(同 3企業の増) | ||
(2) | 対象労働者数 | 6万 4,968 人(同 427 人の減) |
(3) | 支払われた割増賃金合計額 | 65 億 781 万円(同 4億 7,833 万円の減) |
(4) | 支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり 609 万円、労働者 1 人当たり 10 万円 |
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- 【別紙1】100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(令和3年度分) [522KB]
- 【別紙2】100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去10年度分) [1303KB]
- 【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例 [141KB]
監督指導を受けて支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円ということですが、中々のインパクトのある数字となります。
令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要がマストとなりました。
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