「就職お祝い金」 で求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止

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こんにちは。

中央区京橋の社労士いしがみです。

 

コロナの関係で求人数は減っている状況とはなってますが、

一部業種ではまだまだ人手不足です。

私も社労士の他に事業を実施しておりますが、応募はやや改善してますが、

買い手がいくらでも選べるという状況にはなっておりません。

 

その求人ですが、職業紹介業者によっては入社が決まったら、就職お祝い金を支給

するサービスが結構流行っており、入社のインセンティブになったりもしてました。

 

これが、令和3年4月1日からは、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。

この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されました(令和3年3月2日公表)。

 

厚労省では、「求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください」としています。

 

確かに、祝い金については色々と思うことがあったので、この禁止は真っ当と思います。

 

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf

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