中央区京橋の社労士石上です。
今日は健康保険証の話です。
現行では健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられています。
これについて、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となる
よう、所要の改正を行うことになりました。
これについて厚生労働省から、通達と事務連絡が出ております。
事務連絡では、「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載し、留意事項を説明しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年8月13日保発0813第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について(令和3年8月13日事務連絡)/「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf
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