新型コロナウイルス感染症による労働災害

blog

中央区京橋の社労士石上です。

定例で各役所等のホームページは巡回するのですが、下記を発見致しました。

厚生労働省リーフレット

労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。
事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出してください。

とのことでございました。

幸いなことにまだ顧問先にコロナの対象者がいなくて、不勉強でございました。

毎日勉強と思い、知識のブラッシュアップして行きます。

 

ちなみに、昔は手書きで書いておりました労働者死傷病報告書ですが、今は便利に入力サービスが始まっています。

厚生労働省のHP「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

 

この辺はチェックして事務作業の負担軽減に努めて参りたいと思います。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました