産業雇用安定助成金(仮称)の創設

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中央区京橋の社労士石上です。

まだ第三次補正予算の成立前で予定となっておりますが、来年新設の助成金情報などもちらほら出てくるようになりました。(詳細は正式な発表をお待ちだください。)

今回は雇用維持のための出向対応に対する助成金の情報です。

下記に概略載せましたので、ご確認をお願い致します。

弊所関与先でも、来年の見通しは厳しいところも多く、活用できるものは使いながら進んでいこうと思っております。

是非、一度確認してみて下さい。

 

産業雇用安定助成金(仮称)の創設
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。
■ 概要
■ 助成内容等
〇 出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。
〇 出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れる
ために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。
中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇等を行っている場合 4/5 2/3
上限額 12,000円/日
出向元事業主 出向先事業主
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)
(※)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)
または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行う。
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、当
該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続きは出向元事業主が行う。)。

産業雇用安定助成金(仮称)の創設

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