中央区京橋の社労士石上です。
本日は労災の特別加入の話題です。
労災保険法の施行規則の改正により、明日令和3年9月1日から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。
ITフリーランス
労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
自転車を使用して貨物運送事業を行う者
これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加
入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者
も、特別加入の対象となりました。
これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、次のように取り決められました。
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者……「1,000分の12」
・ITフリーランス……「1,000分の3」
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者はウーバーイーツ等の配達員となりますが、
個人タクシーや個人貨物運送業者と同様の保険料となります。
加入は進みますでしょうか。
詳細は下記ページ参照ください。
令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました
令和3年9月1日から対象が広がった労災保険の「特別加入」に関係する資料を掲載しています。
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