産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行

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令和4年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」がはじまります。

制度がわからりづらいので、厚生労働省では、同年9月から、次のような周知広報を集中的に実施するということです。

<周知広報実施内容>
・9月1日「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)を開催。
・都道府県労働局で改正育児・介護休業法説明会を順次開催。
イクメンプロジェクトでも企業・管理職・若年者層に向けたセミナーを開催。
・都道府県労働局に設置の育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」で育児休業に関するあらゆる相談に 対応。
・男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットを、各市区町村の母子保健窓口等を通じて出産予定の全て の方に配付(9月以降)【別添資料3参照】。

令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇し、過去最高となっています(令和3年度雇用均等基本調査)。厚生労働省では、上記取り組みを含め、男性の育児休業取得の更なる推進を図っていきます。

※都道府県労働局 育児休業・産後パパ育休「特別相談窓口」
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に、企業・労働者向けの育児休業に関する特別相談窓口を設置し、育児休業制度に関するあらゆる問い合わせに対応しています。「育児休業が取得できない」「育児休業の取得を理由として不利益な取り扱いを受けた」などの相談には、事実確認のうえ、是正指導や労使間の紛争解決の援助を行っています。

施行期日が近づいてきておりますので、規則(育児・介護休業規程など)の見直しが必要となる改正となりますので、準備をお願いします。

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