10月1日からの地域別最低賃金が確定致しました。
今月末の求人や、9月から掲載しているWEB求人なども順次更新が必要となりますので、今一度ご確認お願いいたします。
<令和二年度(2020年度)の地域別最低賃金>
※金額が高いものから一部抜粋
■東京都 1,013円(据え置き)
■神奈川県1,012円(10月1日から)
■埼玉県 928円(10月1日から)
■千葉県 925円(10月1日から)
【各都道府県最低賃金】
最低賃金の詳細はこちらから
<最低賃金とは>
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
(参考)
最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
〃 第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)
第24条第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
●詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ
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