36協定って、何でしょうか?

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中央区京橋の社労士いしがみです。
最近は新規起業されたお客様の相談が多くなってきました。
よくある質問の一つに36協定があります。
人事労務に関わりのある方は常識である36協定、業務に関わってない方ですと知らない方も多いです。
正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法第36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているため、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。
従業員さんに、時間外労働をしてもらうには、
36協定の提出が必要となります。現在は働き改革もあり、時間外労働の適切な運用が注目を集めています。
協定を適正に作成していないと、大きなトラブルにつながります。

また、令和3年度より押印が廃止され、様式に変更があります。

不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

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