中央区京橋の社労士石上です。
今日の話題は、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表した件です。(令和3年8月20日公表)。
この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。
- 令和2年4月から令和3年3月までの監督指導結果のポイントは下記となります。
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- (1)監督指導の実施事業場:24,042事業場
- (2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
- 1違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
うち、月100時間を超えるもの:1,878事業場(21.1%)
うち、月150時間を超えるもの:419事業場( 4.7%)
うち、月200時間を超えるもの:93事業場( 1.0%) - 2賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
- 3過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)
- 1違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
- (3)主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
- 1過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
- 2労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,301事業場(17.9%)
詳細は下記をご確認下さい。
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