中央区京橋の社労士石上です。
本日はマイナンバーの話です。
お客様から健康保険証の問い合わせがたてつづきにあり、今日のネタとなります。
令和3年3月より、いよいよマイナンバーカードを健康保険証として利用できることになりました。
下記ホームページに詳細が載っておりますので、確認してみて下さい。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
抜粋としてはマイナンバーカードの健康保険証利用で何ができるかという質問の回答があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用で可能になること
①医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能に
②マイナポータルで、順次特定健診情報の閲覧が可能に
③マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能に
④確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能に
確定申告の時の医療費控除の自動入力などは、便利になりそうです。
また、健康保険証は発行までに時間がかかりますので、その点マイナンバーカードですとすぐ使えるので便利です。
利用には申込みが必要ですので、サイト確認して下さい。カードリーダーやスマホが必要です。
色々言われているマイナンバーですが、利用が進めば便利ですが健康保険証として使うには抵抗がある方も多そうなので、どれだけ利用が進むか注視したいと思います。
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